【足立区】相続不動産の売却にかかる費用と適切な時期 土地や戸建て空き家を売却したいなら
足立区で相続不動産を得た場合、土地、空き家戸建てなど様々な形態があるでしょう。そのような相続不動産を売却する際、それぞれには費用が発生する可能性が高いです。こちらでは、空き家戸建てや土地などの相続不動産を売却する際に発生する費用や、それぞれの適切な売り時をご紹介します。
足立区で相続不動産の売却を検討している方は、三敬商事株式会社までご相談ください。
足立区の相続不動産を売却する際に発生する費用
土地・空き家戸建てなどの相続財産を売却する際には、諸費用が発生します。下記では、相続不動産を手に入れた場合の、売却にかかる費用について詳しくご紹介します。足立区で相続不動産を手に入れた方もぜひ参考になさってください。
売却仲介手数料
仲介を利用して相続不動産を売却する際は、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払うのが一般的です。400万円以上の物件の仲介手数料は、「物件価格×3%+6万円+消費税」が上限です。あくまでも上限ですが、ほとんどの不動産会社が上限ギリギリの費用を請求します。
売買契約書に貼付される印紙代
相続不動産の売却が成立した場合、契約金額に応じた収入印紙を購入しなければなりません。費用は、売却金額によって異なります。
抵当権等抹消費用
相続不動産の売却時、抵当権利が設定されている場合は抹消する必要があります。費用や種類、数によって様々なので問い合わせておきましょう。
譲渡税
相続不動産の売却時で売却益が発生したい場合に限り、所得税・住民税がかかります。国税庁のホームページを確認することで、細かい費用を確認することができます。チェックしておきましょう。
その他にも、登記費用や荷物が残っている場合は処分費用など様々な費用がかかります。諸費用に関してわからないことがあれば、不動産会社に相談するのがおすすめです。
足立区の三敬商事株式会社では、諸費用に関してもわかりやすくご説明いたします。また、相続専門の税理士や司法書士と連携しているので、相続に関する様々なお悩みにも対応可能です。
足立区の土地・空き家戸建てなどでお悩みなら、相続不動産にも強い三敬商事株式会社までご相談ください。
土地や空き家戸建てなどの相続不動産を売却するに適した時期
土地や空き家戸建てなど相続不動産を売却する際には、売却時期を見極めることも大切です。費用と合わせて把握することで、売却をスムーズに進めることができます。
相続税の申告期限の翌日から3年以内
相続によって得た相続不動産を売却する場合、相続を知ったときから3年10か月以内に売却をすることで、取得費加算の特例を受けることができます。相続によって取得した不動産を売却した場合にのみ適用される特例ですので、ぜひ活用しましょう。
空き家の場合は1年以内の売却を目指そう
相続不動産が空き家の場合は、早めに売却することをおすすめします。空き家のまま放置することで、犯罪の温床になることや、特別措置法に基づく法令が施行されるなど、空き家を放置することで様々なデメリットが発生します。1年以内に売却を目標とすることで、トラブルを避けることにも繋がるのです。
季節も加味する
1月から3月にかけては新生活に向けて引っ越しなどが増える傾向にあります。そのような引っ越しや転勤の時期に売却を行うことで、買い手が短期間で見つかる可能性があります。
不動産業者に仲介を依頼することで、時期に合わせて効率的に相続不動産の売却を進めることができます。足立区で相続不動産の売却を行いたい際は、三敬商事株式会社までご相談ください。効率的に売却をするサポートを行わせていただきます。
足立区で相続不動産の売却をお考えなら三敬商事株式会社まで!
相続不動産を売却する場合、費用と時期をあらかじめ知っておくことで、売却のタイミングを逆算し、効率よく売却手続きを進めることができるはずです。
足立区で相続不動産の売却を行う場合は、相続専門の顧問税理士による無料相談を行っている、三敬商事株式会社をご利用ください。足立区に密着した不動産会社として細かい部分までしっかりとサポートさせていただきます。土地や、空き家戸建てなどの活用にお困りなら、お気軽にご相談ください。
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