【足立区】相続不動産売却における共同名義の場合の注意点 住みながら売却を進めたい方もご相談を
足立区で相続不動産を売却したいと考えている方には、様々な悩みがあるのではないでしょうか。こちらでは、相続不動産を売却したい方によるある悩みについてご紹介します。さらに、相続不動産が共同名義だった場合に注意しなければならないこともあわせてご紹介します。
様々な悩みの解決の糸口を探す際は、足立区周辺の不動産に詳しい三敬商事株式会社までご相談ください。
相続不動産を売却する際に発生するよくある悩みとは?
相続不動産を売却する方が一定数感じる悩みとはどういうものがあるのでしょうか。ここからは、相続不動産売却に関する悩みをご紹介します。足立区で相続不動産の売却を検討している方は参考にしてください。
遺産相続で複数人の遺産分割が生じた場合
遺産相続では、遺産を複数人の相続人でわけなければならないことが多く発生します。相続不動産でも、遺産分割が発生する可能性があります。不動産は簡単に分割ができないため、意図せず共有状態になる可能性があります。その場合は、相続不動産を売却することで、現金に換え、平等に分割することでトラブルが回避できます。相続専門の顧問税理士や司法書士を利用して、遺産分割協議書を作成すれば、スムーズかつ円滑に遺産協議が進められます。もし、共同名義の相続不動産を放置すれば、新たなトラブルが発生する可能性があります。相続税や固定資産税などの、税金は誰が払うのか、維持費は誰が負担するのかなど、複数人の相続がある場合は多くの悩みがたえません。
足立区の三敬商事株式会社では、相続専門の顧問税理士による無料相談も行っていますので、相続不動産に関する様々な悩みに対応可能です。どんな些細なことでも遠慮なくお聞かせください。住みながら売却を進めたい、周辺に知られたくないなど、それぞれのご事情にも対応いたしますので、足立区周辺で不動産売却をお考えの方はお気軽にどうぞ。
不動産トラブルになりやすい共同名義の注意点とは?
足立区だけでなく、相続不動産を持つ遺族の中でトラブルになりやすいのが、共同名義の不動産がある場合です。相続不動産が共同名義だった場合、売却が難しくなる可能性があります。下記では、共同名義の注意点をご紹介します。
共同名義になる場合とは
兄弟間で不動産を相続した場合や、夫婦で住宅ローンを組んだ場合、共同名義となります。相続の割合や負担した額に応じて、持ち分が配当されます。持ち分のある共有者は1つの権利を保有しており、売却の際には共同名義人全員の同意が必要になります。
勝手に売却しない
親族間などで共同名義になっている場合、親族に黙って土地を売却することはできません。万が一「親族からもらった」という名目で相続不動産を売却してしまうと、高額な贈与税が発生するので注意しましょう。いくら親密でも、不動産トラブルが起こると関係の修復が難しくなる可能性があります。
分筆して売却する
持ち分に応じて、自分の分の土地だけを売却するケースも少なくありません。しかし、共同名義の場合、自分の持ち分だけを売却することもできなくはないのですが、価値が下がる可能性があります。スムーズに売却するのも難しい場合が多いので、売却する際には共同名義人に相談するようにしましょう。
共同名義者全員の同意が必要
共同名義の相続不動産を売却する場合、全ての共同名義者の同意を得て、書類に起こさなければ売却することができません。全員の同意を得てしかるべき書類を作成したのち、売却することで、スムーズかつ迅速に現金化させることができます。
足立区で相続不動産の売却を検討している方、また、その不動産が共同名義の場合は、ぜひ三敬商事株式会社までご相談ください。「住みながら売却したい」「共同名義人の合意が得られない」など、どんなご相談にも真摯に対応させていただきます。
足立区で相続不動産を売却したい方は三敬商事株式会社へ!住みながらの売却も可能
相続不動産を得た場合、多くの人が悩むことが、共同名義になっている場合です。複数人が共有する相続不動産の場合は、1つの不動産を共有するのではなく、売却することで現金にし、分配する方法を推奨しています。しかしその際、共同名義になっていることで発生するトラブルを避ける必要があります。
足立区で相続不動産の売却を検討している方、共同名義で悩んでいる方は、ぜひ三敬商事株式会社までご相談ください。ご相談内容に合った適切なアドバイスやサポートをさせていただきます。住みながら売却したいというご相談にも対応しますので、お気軽にご相談ください。
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